知らなきゃ損旅費規程を取り込んで非課税の出張手当をもらう

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ツアーコード113381

知らなきゃ損旅費規程を取り込んで非課税の出張手当をもらう

知らなきゃ損旅費規程を取り込んで非課税の出張手当をもらう

代金

1,000

  • 10月16日 18:00~19:00
    10月16日 13:00~14:00
    10月20日 18:00~19:00
    10月21日 09:00~10:00
    10月21日 13:00~14:00
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    10月20日 13:00~14:00
    10月20日 09:00~10:00
    10月19日 18:00~19:00
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    10月19日 09:00~10:00
    10月18日 18:00~19:00
    10月18日 13:00~14:00
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    10月17日 18:00~19:00
    10月17日 13:00~14:00
    10月17日 09:00~10:00
    10月16日 09:00~10:00
    10月15日 18:00~19:00
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    10月08日 18:00~19:00
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    10月07日 18:00~19:00
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    10月07日 09:00~10:00
    10月06日 18:00~19:00
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    10月05日 18:00~19:00
    10月05日 13:00~14:00
    10月05日 09:00~10:00

ツアー説明


    出張旅費規程を作って社長の第2の収入源を作ろう


    あなたの会社は出張した時に
    交通費や宿泊代などの実費の他に日当も払っていますか


    多くの中小企業は旅費規程を作っておらず
    旅費に関しては実費精算で終わっている場合が多いです


    何故か
    その理由は簡単です

    出張規程のメリットを誰からも教えてもらっていないからです


    法人であればどの会社でも旅費規程を用意する事により
    出張の都度出張手当をもらう事が出来ます

    個人事業主は事業主本人はもらえませんが
    従業員はもらうことが出来ます


    だから旅費規程を作って日当を貰うようにしましょう

    出張手当が適正額であれば貰った側で
    給与課税はされません
    つまり非課税の手当なのです

    日当は出張手当と称しているので課税されるイメージが
    ありますが所得税や住民税社会保険料もかかりません


    会社のメリット
    旅費とは交通費宿泊費出張手当の合計です
    会社にとって経費処理できます
    消費税の課税仕入れになり消費税の節税にもなります
    法人税を節税出来ます


    個人のメリット
    旅費という臨時収入を非課税で受け取れます
    所得税住民税社会保険料もかかりません
    実費精算ではありませんので実費との差額が貰えます


    国税庁公認の下記根拠条文があります

    所得税基本通達93
    非課税とされる旅費の範囲について
    法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は
    同号に規定する旅行をした者に対して省略


    旅費規程のメリットを享受するにはどうすればいいのか
    ポイントは3つあります
    1旅費規程を作成する
    2株主総会で決める
    3様式を整える


    この講座では
    旅費規程を未だ作成していない会社向けに
    このメリットを享受するために何をどのように
    準備すれば良いのかを学んでいきます


    この動画も参考になります
    9分位の動画です
    httpsyoutube3PaFN3s4a08



    定員
    基本15名最少開催人数オンライン講座1名

    本講座は1時間ですので詳細の説明が出来ない為
    後日無料の1時間の個別相談がついています


    こんな風に教えます
    1時間のによるオンライン開催です
    わかりやすく丁寧にお伝えします
    相互に会話をしながらお気軽に進めたいと思います


    用意するもの
    筆記用具をご準備ください

    旅費規程出張旅費規程出張手当法人三大節税出張規定

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