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出張経費の一部が返ってくる!? ~付加価値税の還付制度~

更新日: 公開日:2019年11月21日 その他
出張経費の一部が返ってくる!? ~付加価値税の還付制度~

商用目的で現地の商品・サービスに対価を支払った場合、還付(払い戻し)対象になる可能性があります。
ーロッパやアジアへ業務渡航する時、知っていると得をするかもしれません。

出張前に知っておきたい

出張前に知っておきたい

2019年10月に、消費税が8%から10%に値上げされました。国税庁のホームページなど、いかに日本の消費税は、他国に比べると低い方であるかといった比較グラフを見かけます。
お土産などを購入する際の「免税」などはガイドブックにも記載があるためご存知の方が多いですが、実は現地で利用したホテルやレストランなども、「商用目的の場合」は払い戻し対象になるかもしれない事をご存知でしょうか。
ヨーロッパやアジアへ業務渡航する時、知らないと損!「VATリカバリー(税金の払い戻し)」に関してご紹介します。

VAT(付加価値税)とは?

還付対象国・項目表
※メリディアン株式会社より

Value Added Tax = 付加価値税

VATは、商品・サービスを購入する際など、ほぼ全ての取引に発生する税金です。日本での「消費税」にあたります。
消費税と付加価値税は何か違うのか?いえ、ほぼ同じです。
細かく説明すると、計算方法が異なります。
日本の消費税は販売単価に課税されるに対して、各国付加価値税は(売値-仕入れ値=付加価値)に対して課税されます。

VATの払い戻し制度とは?

参考VAT額 計算例
※メリディアン株式会社より

実は商用目的で現地の商品・サービスに対価を支払った場合、還付(払い戻し)対象になる可能性がある事をご存知でしょうか。
海外から来た事業者は、通常、現地での売上がないため負担した税金が払い戻されるルールがあります。

【VAT払い戻し対象となる項目(一例)】
・見本市、展示会の入場料
・出張者のホテル代
・レストラン・ケータリング代
・現地交通費
・駐在員事務所の各種経費
・レンタカー費用
※JETRO「VATの還付制度:EU」より

払い戻しを受けるには何が必要なのか?

払い戻しを受けるには何が必要なのか?

払い戻しには「還付申請」が必要となり、申請に向けた書類準備が必要となります。

【必要な書類】
①VATが課税されている請求書・インボイス又は領収書の原本
②申請者が日本で消費税の課税事業者であることの証明書
③還付申請書

これら書類提出には、「税務当局への申請の〆切に間に合うか」「払い戻し対象の項目であるのか」「請求先が払い戻しを請求している企業となっているか」など、いくつかの注意点があります。

次回、具体的に各国のVAT税率や、申請〆切などに関してご紹介します。
HISでは、メリディアン株式会社と提携し、VATリカバリー(還付)の代行サービスのご提供をしています。ご質問・ご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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